税務調査での私用車の指摘
有限会社(家族3人のみの会社)で、税務調査で自家用車を私用に使っているということで指摘されました。
顧問税理士も、今までの税務調査でも指摘もなく当たり前のように計上していましたが、今回担当の署員では認めらませんでした。過去七年分計4台車両代のみで1千万円以上になります。そのうち2台は廃車で現在あるのは2台です。
4台すべての車両代保険料車検代を調べておくように言われました。
個人から会社にお金を返すようなことになるのでしょうか?
また、これらは重加算税の対象なのでしょうか?
税理士の回答
車両がどのような目的で購入され、実際にどう使われていたのか、事実認定の問題かと思われます。当初からその使用実態が事業としては利用されず専ら自家用という場合には、個人に対する給与(賞与)と認定されることも考えられます。対象者が役員の場合には役員賞与となり、法人税の計算上は損金不算入、更に個人に対しては給与としての源泉徴収の問題に繋がります。
しかし、車の購入目的が事業のためで、その利用実態もあれば、その事実を主張すべきです。そして、自家用としての利用もある場合には、自家用として利用した分の適正な対価を算定し、会社へ利用料として戻すことで交渉されてはいかがかと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月11日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。