無申告だった場合の延滞税について
5年間無申告だった人の元に税務署からお尋ねが来た場合についての質問です。
5年間分確定申告をする事になると思いますが
5年前に出ていた利益に対して延滞税は何%かかるのでしょうか。
つまりは5年間分の延滞税がかかるのか。
それとも税務署からお尋ねがあり確定申告をした日すぐに払ってしまえば延滞税はかからず無申告加算税だけで済むのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

確定申告期限以降は、延滞税が発生します。
国税庁のホームページを参考にしてください。
[参考]
No.9205 延滞税について
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
[平成30年4月1日現在法令等]
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税のあらましは次のとおりです。
また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。
回答本当にありがとうございます。
国税庁のホームページを拝見した所
期限後申告の場合、納期限は確定申告をした日になると記載がされておりました。
その為、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については2.6〜2.9%+1%の方の延滞税がかかるというような記載もありましたので
法定納期限から納期限までの期間(5年間)は3.6%〜3.9%がかかるという解釈で合っていますでしょうか?
申告後に支払わなかった場合2ヶ月後から8%〜9%程の高い延滞税がかかってくるという事でしょうか。
お忙しい中申し訳ございませんが
宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年04月14日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。