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会社レクレーションの景品について

会社のレクレーションのビンゴの景品についてです。社員全員と取引先が参加します。
商品券や旅行券、レストラン食事券などの金券を用意してもいいものでしょうか?また、取引先に当たった場合と社員に当たった場合で勘定科目の違いや税区分の違いはありますか?

また、300人以上参加する年一回のレクレーションなのですが、数十万の高額景品を用意することは可能でしょうか?これも当選した人によって科目や税区分についてご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

少し難しい状況ですね。

まず、一般論として、従業員に対する景品については、それほど高額ではないもので、社会通念上、従業員レクリエーションでの景品と認めれられる程度のものであれば、福利厚生費、に該当します。

しかし、従業員に対する景品であったとしても、上記に反して、高額するぎるものについては、その従業員に対する給与や賞与と認定される可能性は考えられます。

給与や賞与として認定された場合には、給与等の源泉所得税の徴収漏れが指摘される可能性があります。

一方、取引先に対する景品の場合は、交際費、に該当します。

なお、従業員か取引先かと問わず、景品自体が、商品券等の金券類である場合には、消費税の扱いは、非課税仕入に該当します。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6229.htm


参加者のうち、従業員と取引先との参加割合も不明ですし、実際に、誰が当選するのかもわかりませんが、当選の実態と、受け取ったものの金額に応じて、処理を分けられること、また、誰が何を当選したのかは、写真等の証拠でも残しておかれた方が、不利な指摘を受ける可能性が低くなると思います。

特に、高額商品については、ご留意された方がよろしかと存じます。

参考になれば幸甚です。

本投稿は、2019年08月19日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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