プリントアウトで領収書を発行したら、控の現物保管も必要でしょうか。
自社で発行する領収書を、自社開発するシステムからプリントアウトにより発行する事を検討しています。
この場合、領収書(控え)も同時に印刷し、保管する必要があるでしょうか?
(手間がかかるので控を保管したくない)
法人税法施行規則59条第1項三によると、自己が作成した領収書で「その写しがあるものはその写し」を保存する義務があるようです。
手書きの複写式領収書だと当然「その写し」が「ある」わけですが、
今回のようにシステム出力で発行する場合は「写し」を作らない事も可能です。
「写しはないから保管してない」で通用しますでしょうか?
税務調査に備え、過去に出力した領収書を「再発行」する機能もいれるつもりです。
税理士の回答

大森順子
>この場合、領収書(控え)も同時に印刷し、保管する必要があるでしょうか?
電子保存の届出を出していない限り、原則、紙ベースでの保管が必要です。
「写しはないから保管してない」で通用しますでしょうか?
税務調査がない時には、もちろんスルーですが、税務調査があった場合には提出を求められることがある可能性があります。
その時に出力できないと保管していないとみなさるので、お気を付けください。
しかし、悪意がない場合でパソコン内に保存していれば、あまり指摘を受けずに済むこともありますので、ケースバイケースです。
本投稿は、2019年09月04日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。