税務調査で過去の領収書をなくした場合
税務調査があり、過去分の申告の説明を求められました。
当時の領収書を持ってくるように言われましたが、なくしたものがあります。
個人で申告していて、きちんと管理しなかった自分の認識が甘かったことが原因なので、なくしたものはなかったものとして修正したいと思うのですが、
こちらからなくしたので修正したいですと、言ってもいいものでしょうか?
正直、古いもので記憶もあいまいで、説明がしどろもどろになってしまうことがあり、何を言っても信じられていない感じを受けているので、
修正したいですということで、余計に質問を受けることになるのかと思うと、不安です。
ぜひ、何か良いアドバイスがあればお教えいただけないでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
領収書を紛失したのであれば、まず発行先に再発行が可能か確認されるのがよいと思います。もし、発行先には領収書の控が残っていれば、それで税務調査での証明ができると思います。
ご回答ありがとうございます。
再発行については税務署でもすすめられましたが、
遠隔地なのでインターネットで検索した業者に一回きり頼んだケースもあり、
業者名(個人名がついていたとしか)を覚えておらず、
検索したサイトも閉鎖されているようで、調べるのが難しい状況です。
申告内容に誤りがあったこともあり、
曖昧なことを言って質問攻めにされることが精神的に耐えられなくなっており、
修正して楽になれるのであればと考えてしまっています。

出澤信男
領収書の再発行が難しいのであれば、その旨、そして申告内容について調査官に説明してご判断を頂くしかないと思います。
ありがとうございます。
重ねて質問して恐縮ですが、税務調査中にこちらが誤りを見つけて、認めて修正申告したいというのは、できるものなのでしょうか、また、認められるものなのでしょうか?
調査中だから修正を拒否されたりしないのでしょうか。
初めてこういったことになったのですが、雰囲気的に威圧感があるため、何をすればいいのかわからない状態になっています。
間違っているものはなおして、正しい申告をしたいのですが、自主的にできることなにがありますでしょうか。

出澤信男
外出中のため回答が遅れましたことをお詫びいたします。
1.お尋ねの修正申告についてですが、税務調査の事前通知前の自主的な修正申告、そして調査の事前通知後の、更正の予知(調査結果の説明等)の前の自主的な修正申告はできると思います。
2.税務調査の事前通知前の自主的な修正申告については、延滞税だけでペナルティとしての過少申告加算税は掛からないと思いますが、事前通知後の更正の予知(調査結果の説明等)の前の自主的な修正申告については、延滞税のほか過少申告加算税が掛かると思います。
お忙しいところ回答をいただきありがとうございます。
今の状況からすると、2 に該当するわけですね。
状況としては、追加質問を受けているところなのですが、
計算間違い、費用名間違いなどが多数あったことで、わざとやっていることを疑われています。
わざとではないこと、間違ってしまったことを明確に説明が難しく、
忘れていることも多いので答えたくてもあいまいな記憶でしか答えられず、
矛盾を指摘されることもあり、困っています。
正直に話しているのですが、記憶が薄くあいまいなことを話すと追及が厳しく、
憶えていないことは、正直に忘れましたというと、都度、重加算税をかけることになると言われ、余計にしどろもどろになってしまいます。
税務調査では、忘れましたとかはいわない方がいいのでしょうか。
憶測でもいいので、なにかこうだったと思いますというべきでしょうか。

出澤信男
ご相談者様の税務調査の状況は、事前通知後の調査結果の説明前になります。税務調査において調査官が一番嫌がるのは、記憶がない、あいまいな回答になると思います。そのため、忘れましたとか、あいまいな回答は避けた方がよいと思います。調査が長引くことになります。
1.調査官の質問に対しては、まず回答の方針を決めて明確に回答をすること。記憶がないとか、忘れましたとかいう回答はしない。
2.間違えたのであれば、はっきり間違えましたと回答すること。
3.記憶があいまいであれば、確認してから後日回答すること。
以上のことを念頭においてご対応されるのがよいと思います。
ありがとうございます。
適切な対応が何かよくわかりました。ただ、すでに憶えていないと何度も言ってしまっていますが、
お詫びもして、次回の面談の際にはあいまいな回答はせず臨みます。
前回、憶えていないと答えたことは、記録がないので何と何を足したのかが分からないために、
そう答えましたが、そのような状況であれば、明確に合計する項目を間違えたことを説明します。ただ、領収書などを捨ててしまっているものがあること、記録をしていなかったことで、根拠が示せないので、その点は不安ですが、調査官の方の判断にゆだねるしかないのかと思いました。

出澤信男
領収書を捨てたこと、記録をしていなかったのが事実であれば、印象は悪いですけれどもそれが事実であれば事実のとおりに調査官に回答した方がよいと思います。あいまいな回答は避けるべきです。不安はあると思いますが、あとは調査官の判断にゆだねるしかないと思います。
わかりました。きちんと正直に現在残っている領収書だけでも説明してみようと思います。
プレッシャーに負けて、あいまいな回答をたくさんしてしまっていますので、
挽回できるかはわかりませんが。
なにか、調査について、今からでもできること、やっておいた方がいいこと、
回答するときにやってはいけないことなどがあれば教えていただけますでしょうか。
色々と教えていただいて、少し気持ちが落ち着いてきました。ありがとうございます。

出澤信男
1.調査中でもありますから、調査について新たにやるべきこと等はないと思います。
2.今回の調査を教訓に、今後の以下のような対応をされることをお勧めします。
-領収書の保存(7年間)。
-間違いをなくすための二重のチェック。
-税理士が居られるのであればご指導をいただく。
本投稿は、2019年09月07日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。