税務調査時の領収書持帰りについて
最近の噂ですが、税務調査が入った場合調査官の業務を進めやすくする為、および
念入りな調査を行う為に、領収書等々の書類を持帰り税務署内で複数人数の調査官で
領収書などの書類をチェックすると聞きます。
そこで、質問ですが
①事実でしょうか?
②書類の紛失を避ける為に持帰りを拒否する事は出来るのでしょうか?
③権利として主張できるのでしょうか?
④書類紛失された場合、責任はどの様な形で取られるのでしょうか?
宜しく御願い申し上げます。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① 事実です。
調査で伺った日数で、内容が調べきれない場合や検討すべき資料が多い時には、税務署(調査官)は帳簿や領収書などを借りることがあります。
その際には、手控えとして借りた書類のリストを納税者に交付します。返却時に、そのリストは税務署に渡します。
② 懸念を伝え、断ることはできます。
なお、税務署はいたずらに書類を借りることはしませんので、どうしても貸したくない場合は、必要最低限の書類若しくは、コピーを渡すなどされてはいかがでしょうか。
また、借用書類等は、税務署の耐火式書庫に保管することが決まっていると聞いています。
③ 権利はあると思います。
ただし、あまりにも頑なに断ると調査官の心証が悪くなる可能性があります。
④ 責任者が陳謝することになります。
被害が生じた場合は「国家賠償法」の規定により賠償となると思われますが、詳細は分かりません。
参考に成りました。
分かりやすく、丁寧に説明して頂き有難う御座います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
税務調査の際には、伝えるべきことは伝え、協力できることは協力するというスタンスで臨まれればよろしいかと思います。
調査官も人間です。早く調査が終わるように協力をされることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年10月12日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。