印紙税について
印紙税で取引先と解釈が違う場合はどうしたらよいのでしょうか?
こちらは必要だという認識で印紙を貼った契約書を相手に交付し、相手は必要ないということで、貼っていない契約書をこちらへ交付した場合、こちらは貼っていない契約書を保管することになり、税務調査時に貼っていないということで指摘される心配があります。このような場合の対処法を教えて下さい。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
現状での現実的対処としては印紙を貼付した契約書をあなたが保管するようにされては如何ですか?相手はいらないと言っているので印紙のないものを保管されればよいのでは?
一般的に税務調査時には、文書の保有者が納付を求められます。誰が印紙税を負担すべきかではなく・・・その場合、本税と共に過怠税も賦課されることになります。その印紙税・過怠税を誰が負担するかは双方の話し合いになるでしょう。そうなる以前にきちんとけりをつけておくべきですね。まずその文書が課税文書にあたるか否かをはっきりさせましょう。顧問税理士や所轄税務署にて確認して下さい。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2017年04月11日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。