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更生の請求の調査の範囲

相続した土地建物を売却したので譲渡税を申告しましたが
新たに取得費に関わる領収書が見つかり更正の請求を行いました。
これにより税務調査が行われるようですが見つかった領収書の審議など以外にも
譲渡税全体に対しての調査が行われるのでしょうか?
また譲渡所得税以外の所得も調査されますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します
  
  「更正の請求書」を提出された場合であっても、すべての申告内容に「実地調査(いわゆる税務調査)」が行われるわけではありません。
  「更正の請求」により審査する場合は、第一に提出された資料などにより審議され、場合によっては税務署に来ていただいて内容を検討することがあります。(机上調査)
  ただし、譲渡内容全体においても税務署が疑問と感じた点があった場合は「実施調査」として、お伺いしての調査を行いこともあります。

  また、税務調査時には、「関連するか否か」も含めて様々な資料の確認を行います。その際に別な税目に掛かる内容が把握された時には、別途その税目の担当官が調査を行うこともあり得ます。

 なお、譲渡所得は「所得税」の1項目ですので、貴方が事業をされている場合などは、事業との関連も調査の範疇に含まれることもあります。
  
 しかし、「更正の請求」をされないのは正当な権利の行使であり、税務調査が不安だとして行わないのは、勿体ないと思います。
  

米森先生、回答ありがとうございます。
調査に際してお伺いがあり交渉ができると考えていいのでしょうか。

実は既に更正の請求はしており、すべてが認められれば土地建物売却の譲渡所得税額は0円になりまだ余裕がある感じなのですが、認められるか懸念があります。

そんなところ別の建物の領収書が見つかりました。
2軒とも建築価額で計算して申告したのですがこちらは領収書の金額のが小さかったのです。
建築価額は使えないという情報もあるので、今のうちに領収書の金額に訂正したほうがいいでしょうか
(1軒目がすべて認められればこちらはあっても無くても税額は変わりません)
お伺いがあった時に伝えればいいでしょうか。
何度も訂正すると色々疑われそうで心配です。
色々調べて申告したつもりですが自分に有利に解釈してしまった気がして、今は不安でいっぱいです。

よろしくお願いします。


 「交渉ができる」というよりも、「正しい金額にするために何が正しいかを相互に確認する」とお考え下さい。
 税務署の指摘がすべて正しいとは限りませんので、貴方が納得できる説明を受けるようにして、納得したうえで対処するようにしてください。
 
 更正の請求を提出されているのであれば、特に問題がなければ2~3ヶ月の間で決定通知が届くと思われます。
 また、もしも調査の連絡があった時には、見つかった領収証を提示してはいかがでしょうか。

 「標準的な建築価額」は、国税庁の計算書式で提示しているものであり、領収証があったとしても即座に訂正しなくてはいけないというものではありません。
  とりあえずはそのままにして、請求が認めらえなかったときに、税務署に相談されてもよろしいのではないでしょうか。

わかりやすくご教授有難うございます。
不安が少し解消されました。
通知が届くのを待ちたいと思います。
先生に回答していただけてよかったです、感謝します。
またよろしくお願いします。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

 税務職員(税務署)をあまり怖がらなくとも大丈夫ですよ。
 不明点があれば、納得ができるまで説明をしてもらえば良いと思います。また、不足した資料の提出や説明を求められた時も、キチンと応じていただければ問題ないと思います。

本日特に追加資料の提出や説明を求められることも無く更生通知書が届きました
これで認めてもらえたと思ってよいのでしょうか
絶対説明は求められると思っていたので驚いています。
先生の回答のお陰で心穏やかに待つことが出来ました、本当にありがとうございました。





ご丁寧な返信ありがとうございます。
 税務署も、内部的にはなるべく2ヶ月以内に処理をすることになっていますので、提出された資料に特に問題がなければ、粛々と処理をしたと思われます。
 お疲れさまでした。

本投稿は、2022年04月25日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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