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税務調査でフリマオークションでの売買

過去にヤフオクやフリマサイトで趣味物の売買を数千件繰り返していた件で税務調査があります。

収集するにあたってなので趣味嗜好でない物は集めておらず全てアニメ関連キャラクター雑貨なのですが


1.繰り返し売買をしていた 愛好だが自分では未使用で売却した物、



2. 繰り返し売買をしておらず 愛好だが自分では未使用で売却した物、

と、

3.自分用の愛好で購入し実際に使用や観賞用に保管していたが後に売却した物、


これら全てが申告する内容に含まれるのでしょうか?


個人の収集限度を超えてしまっていた件は受け入れるのが当然と理解しておりますが 自分用の趣味嗜好、愛好で購入し実際の使用等は関係なく後に売却した物 の場合は申告必要無しと多くに記載されておりそう認識しておりましたのでどこまでが対象になるのか知りたいです。

またここ1年ほどは 3.自分用の愛好で購入し実際に使用や観賞用に保管していた 物を部屋の整理で断捨離のためほぼ売却のみを行なっておりますがこれらも含めて申告になるのでしょうか?

税理士の回答

一般的には3については所得税は課税されません。
1.2のように未使用であれば課税される可能性が高いでしょう。
ただし、それらの証明ができなければ、内容にかかわらず継続的な売買であるとしてすべて課税となる可能性があります。
自身の見解を主張できるように、税理士に調査の際に立ち会いを依頼することをおすすめします。

本投稿は、2022年06月09日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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