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相続税申告書閲覧サービスを利用すると、税務調査のリスクが上がりますか?

相続税申告書閲覧サービスを利用して、税理士法30条、33条2、の各書面添付の内容を確認しようと思います。(申告書控に書面添付のコピーがなかったので)
 税務署から見れば、「税理士と納税者との関係が良好ではない」との心証を持ってしまい、相続税の税務調査が発生しやすくなる可能性高いですか?(税務署を刺激?させない為に、相続税は、「申告書閲覧サービス」は利用しない方がいいですか?)

税理士の回答

申告書控えに書面添付のコピーが無かったとしましても、税理士は必ず自分の控えを保管しているはずです。
ですので、税務署に閲覧に行かれる前に、まずは依頼した税理士に書面添付書類のコピーを出して頂くのが宜しいと思います。

申告書の閲覧申請は、私は避けた方が宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月17日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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