税理士ドットコム - [税務調査]ガチャガチャの中身をメルカリで売る場合 - 利益(所得)が出なければ、確定申告の対象にはなり...
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ガチャガチャの中身をメルカリで売る場合

ストレス解消にガチャガチャをやって、それが快感で依存症気味な私ですが、出たガチャガチャの中身をメルカリで定価または定価以下で売っていて、売上金自体は何十万もいっていますが、利益にはなっていません。この場合は確定申告はしなくて大丈夫ですか?ガチャガチャなのでレシートも出ないので、買った証明などは残っていません。被って同じものもたくさんあるので、転売目的や営利目的と思われないか心配です。

税理士の回答

利益(所得)が出なければ、確定申告の対象にはなりません。

本投稿は、2022年08月30日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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