税理士ドットコム - 給与明細と源泉徴収票の社会保険料の記載額について - 国税OBの税理士です。 私自身が、現物を見てない...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 給与明細と源泉徴収票の社会保険料の記載額について

給与明細と源泉徴収票の社会保険料の記載額について

過去の給与明細などを整理していて疑問に思った点がありご相談です。
会社(退職済み)から貰った源泉徴収票(摘要:年調未済)の「社会保険料等の金額」欄の記載額と給与明細の「社会保険料控除額」に相違があります。
・源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は雇用保険分のみ。
・給与明細の社会保険料控除額は健康保険・厚生年金・雇用保険の3つ分。
最終給与は12月末締め翌月1月15日支払い。退職日は1月初旬で正月休みのため実働なし。1月分からは国保・年金を自分で支払いました。
①給与明細の健康保険・厚生年金は12月分だと思っていたのですが違うのでしょうか?
②源泉徴収票の金額はこれで正解なのでしょうか?

税理士の回答

国税OBの税理士です。

 私自身が、現物を見てないので、あっているか違っているかは、ちょっと答えられませんが、

 一つ言えることは、源泉徴収票に記載される内容は、支給された月で記載されます。15日にもらった分の合計です。

 仮に令和3年分であれば、3年1月15日から令和3年12月31日までに実際受け取った分が記載されます。

本投稿は、2022年09月20日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,189
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,221