源泉徴収義務者(個人事業主)の源泉徴収について
いつもご利用させて頂いております。
漫画家をしている個人事業主です。青色専従者を雇っており源泉徴収義務者です。
企業様に仕事を外注し、請求書を発行する予定ですが、
基本的に個人事業主が企業様に仕事をお願いする場合、源泉徴収は必要ない という認識でしたが、それは源泉徴収義務者の場合でも源泉徴収をする必要はないのでしょうか?
・外注先は芸能事務所
・発注内容はモデルの出演料として
企業様にこちらが仕事を依頼して報酬をお支払いするのが初めてなので、
不安でご質問させて頂きました。
お手数をおかけ致しますがご回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
支払う相手方が、会社(法人)の場合には、その法人が税金を払うのは、法人税になるので、源泉所得税を差し引くという考え方はありません。
個人の人が納める税金=所得税
法人が納める税金=法人税
こすると分り易くないですか。
源泉徴収義務者の方は、お持ちでなければ「源泉徴収の手引き」という冊子を最寄りの税務署でいただくといいですよ。(無料です。)
本投稿は、2022年09月27日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。