チラシ作成しました。これは源泉徴収が必要な支払ですか?
今年から個人の源泉徴収義務者になりました。今度参加する展示会のチラシ作成をデザイナー業をしている知人に依頼しました。
使う写真データや配置などのイメージはこちらが用意し、知人はそれを整えて印刷にまわして納品しました。届いた請求書には「項目 チラシ製作」という内容と金額のみあります。
これは所得税法第204条第1項にあるデザイン料に該当する報酬になって、源泉徴収が必要な支払となりますか?
知人の本来のデザイナーの仕事とは違うもののような気がしております。
もっと違う項目名の方がよいでしょうか?
源泉徴収しなくても、双方がちゃんと記帳して確定申告すれば大丈夫でしょうか?
給料以外の源泉徴収をしたことがないので、困っております。
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こちらの相談の「チラシ」の部分は過去に先生方の意見が分かれておりますので、あくまで私の考えを述べさせて頂きます。源泉徴収が必要な支払いである、法第204条第1項第1号に規定するデザインには次のようなものがあります。
「工業デザイン、クラフトデザイン、グラフィックデザイン、パッケージデザイン、広告デザイン、インテリアデザイン、ディスプレイ、服飾デザイン、ゴルフ場・庭園・遊園地等のデザイン」国税庁HPより
この中で、グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)に該当する「チラシ製作」かどうかの判断ですが、デザインの定義からは『デザインとは、「美しさ」や「使いやすさ」などの目的を実現するために創意工夫すること、及びその創意工夫を反映させた成果物などのこと』であり、一定のオリジナリティーが必要かと思われます。「写真データや配置などのイメージはこちらが用意し、~それを整えて印刷にまわして納品」の作業について、失礼ながら特に専門性や独自性等が必要のないものならば源泉徴収の必要はないかと考えます。おそらく先方のデザイナーの方もそういう認識で(源泉税の控除のない)請求を行ったものと考えます。
なお「源泉徴収しなくても、双方がちゃんと記帳して確定申告すれば大丈夫」というわけではなく、原則的に源泉徴収及び納付の義務がありますが、確定申告の事後に源泉徴収すると再計算(二重課税の回避)が必要となりますので、調査等で把握された場合は、内容を勘案して判断されると思われます。
迅速かつ分かりやすく解説してくださってありがとうございます。
もやもやしていたものがすっきりと晴れた気分です。
金額の多少ではなく内容が大事だとは思いますが、請求額は印刷代くらいだし
ロゴやオリジナルイラストによるグッズ製作をしている知人からすると、確かにオリジナリティーの捻出が不要な仕事だったと感じました。
また、源泉徴収の義務者であることをもっと自覚しなくてはいけないなと思いました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月13日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。