従業員を雇っていない個人の、フリーランスに対する源泉徴収や支払調書の発行義務について
副業として個人でフリーランスのモデルを雇って映像作品を制作し、販売したいと考えている会社員の者です。
特に従業員は雇用せず、撮影の都度モデルに報酬を払う形を考えています。
この場合、私は源泉徴収義務者にはあたらず、源泉徴収のほか支払調書などの提出も必要ないという認識なのですが、合っていますでしょうか?
もちろん、確定申告自体はいたします。
ご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

副業として個人でフリーランスのモデルを雇って映像作品を制作し、販売したいと考えている会社員の者です。
子の屋とっているの表現は、記載ミスでしょうか?
特に従業員は雇用せず、撮影の都度モデルに報酬を払う形を考えています。
この場合、私は源泉徴収義務者にはあたらず、源泉徴収のほか支払調書などの提出も必要ないという認識なのですが、合っていますでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
上記よりそうなると考えます。
竹中様
ご回答ありがとうございます。
モデルを「雇う」ではなくモデルに「依頼する」の間違いでした。失礼いたしました。
URLも記載いただきありがとうございます。確かに、リンク先の説明を見ると源泉徴収の必要はないように思えます。
しかし、当サイトの以下の質問では、モデルに報酬を支払う場合、従業員を雇っていなくても源泉徴収する必要あると他の税理士さんが回答されています。これはどちらが正しいのでしょうか?
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1003/c_1038/q_98033/
追加で恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。

見ました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
上記を信じてください。
源泉徴収義務者でないので、しないでよい。
ありがとうございます。
国税庁の情報を信じます。

ありがとうございます。
国税庁の情報を信じます。
税務署からもしないか言われても、上記URLを見て行っています。と、言ってください。
本投稿は、2022年12月13日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。