源泉徴収の必要性について
以下長文で失礼致します。
私は「デジタルコンテンツ」を扱う個人事業主として仕事をしております。
お客様側で制作されている、動画やゲーム、イベント等で必要となる
「音声素材(データ)」として当方をご利用頂いております。
なお当方自身が音声を収録するわけではございません。
お客様から頂いたご発注に応じて、当方から
ツテのあるナレーターの方へ外注を致します。
出来上がったデータは、当方からお客様へ販売し、
ナレーターへは、当方から先に支払いを行っております。
なお、外注先の方はフリーで活動されており雇用契約はしておりません。
案件があった場合のみお願いする業務委託契約となります。
つきましては、「法人」のお客様からご発注を頂いた際の
源泉徴収の有無に関しまして
当方の業務形態は下記ページの「源泉徴収の対象となる範囲」において
はっきりとしないため、お伺いさせて頂きたいです。
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
現状「5 ~ 芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金」
が近いとは思うのですが、プロダクションでもないため
基本は源泉徴収をされず私が確定申告で正しく税は収めております。
もしお客様とナレーターとの直接取引であれば「原稿料や講演料」などに
相当するとは思いますが、当方の開業当時に地元税務署に確認しましたところ
当方は「データ販売」なので源泉徴収されなくてよいということでした。
またお客様から「源泉徴収が必要かどうか」という問い合わせがあった場合は
当方の業務形態を説明の上、お客様側の会計士・税理士の方の判断により、
源泉徴収をされたりされなかったり、という現状です。
上記の場合、お客様が「法人」であれば、音声収録を仲介・販売している
当方に対して源泉徴収が必要なのかどうかご教授をお願い致します。
税理士の回答

お客様が「法人」かどうかは源泉徴収の必要性には関係してきません。。
ご質問者様が「法人」かどうかによります。ご質問者が法人化をされれば、お客様が「法人」かどうかに拘らず源泉徴収は不要となります。
ご回答ありがとうございます。
はい、もちろん当方が法人であれば、源泉徴収についてわざわざ質問は致しません。
現状が個人事業主なのでご質問させて頂いております。
上記ご回答ですと「個人事業主であれば全ての業種が源泉徴収の対象になる」と受け取れます。
その場合、以下に記載してあります「報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲」とは何なのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
当方の質問の意図が分からなかった場合は、分かりにくい文章で申し訳ございませんでした。
またあらためさせて頂きます。

回答がわかりにくく申し訳ございません。
全ての個人事業主が源泉徴収の対象ではなく、質問者様が個人(事業主)、かつ、源泉徴収の対象となる範囲に該当する場合に源泉徴収の対象となります。お客様から問い合わせがあった場合には税務署に問い合わせたところ源泉徴収の対象外であると回答を得られていることをこれまで通りお伝えいただくで問題ないかと存じます。
一方で、源泉徴収義務は支払側にあることや、税務署や顧問税理士によっても解釈が異なることもあるため、お客様によっては保守的に源泉徴収をしたいというニーズも一定程度あるように思います。お客様が法人の場合には顧問税理士がいらっしゃることも多いため法人のお客様の方が源泉徴収をする傾向にあるということかと存じます。
本投稿は、2024年02月09日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。