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ワーホリ中に日本の企業とリモートワークする場合の源泉徴収・確定申告について

オーストラリアのワーキングホリデーの際の居住者・非居住者の扱いと源泉徴収の必要有無について質問です。

今年の秋からオーストラリアへワーキングホリデーで1年間、可能であればそれ以上の期間の滞在を予定しております。

現在、正社員として会社勤めですが、
渡豪以降は一旦退職して業務委託でリモートにて業務に就くことになりました。

そこで居住者・非居住者の扱いについて質問なのですが
日本出発の際に海外転出届を出す予定なので日本での扱いは「非居住者」に。
渡豪後はワーホリ税が適用されるので、オーストラリアでも「非居住者」扱いになると見ました。

オーストラリアにて勤務した給与に関してはワーホリ税にて税金の支払いがされると思いますが、日本の会社から受け取る報酬に関してはどのように扱えばよろしいでしょうか?

日本の「非居住者」の海外での収入は日本の確定申告は不要とも拝見しました。

何卒、よろしくお願いします。

税理士の回答

オーストラリアにワーキングホリデーで渡航されるのですね。
日本の税金については、1年以上継続予定でオーストラリアに渡航される場合には非居住者と推定されます(所得税法施行令15条1項1号)。日本の非居住者は、原則的には日本国内で役務提供を行った場合の報酬のみ課税です(所得税法161条1項12号イ)。オーストラリアからフルリモートにより役務提供する場合には、日本国内での役務提供とは考えないため、日本では課税されないと考えられます。

基本的にはオーストラリアで課税になります。私はオーストラリアの税制は詳しくないのですが、オーストラリアでこの日本での所得についても合わせて申告や納税が必要かは最新のルールを現地の専門家に確認することが必要かと思います。日本の所得税法では非居住者であっても日本国内で役務提供すると課税対象になりますが、オーストラリアにもそのようなルールがあるのか、税法も国によって様々なので確認するのがおすすめです。

ワーキングホリデー、ぜひ楽しまれて下さい。

ご回答いただきありがとうございます。
また温かいお言葉も大変嬉しいです。

では1年以上の滞在を予定して出発したものの、途中で帰国しないといけなくなった場合は、居住者に切り替わるということでしょうか?

追加でお聞きしてしまい申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

1年以上の予定で出国するとその時点では非居住者と推定されます。予定が変更になりトータルの滞在が1年未満になることになった場合には、そのことが判明した時点から居住者として取り扱われます。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年06月25日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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