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旅行手配業者がガイドに支払う報酬の源泉控除について

旅行手配業をしております。フリーランスのツアーガイドに対する源泉所得税控除は必要でしょうか。
海外からの旅行者対象のツアーとなり通訳ガイドです。
必要な場合、旅行ガイドですので数日間の拘束となります。外注扱いとして10.21%となるのか、乙蘭や丙蘭で計算するべきかもご教示ください。
全てのガイドからは報酬にたいする請求書を発行いただき支払うようにしております。

税理士の回答

通訳ガイドに対する報酬は、通訳に係る報酬として10.21%の源泉所得税を徴収する必要があります。
雇用契約ではないでしょうから乙蘭や丙蘭で計算するのではなく、業務委託報酬(外注費)として処理することになります。

本投稿は、2024年08月10日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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