個人モデル報酬、源泉徴収対象?確定申告も?
企業に務めていますが一度個人モデルしたことがあります。
個人ブランドの印刷物の撮影があり
報酬が領収書あり振込になるそうです。
この場合源泉徴収対象者になるのでしょうか?確定申告もあるのですか?
また領収書の書き方が分からないのですが、どのように書くのでしょうか?
税理士の回答
モデルさんは、源泉徴収の対象ですが、支払者が源泉徴収義務者でなければ源泉徴収されません。「人間でなければ人間でない」というような説明に聞こえるかもしれませんが、次のセンテンスで説明します。
支払者(事業者)が役員や社員に給与の支払いなどを行っていれば、源泉徴収義務者になります。一人でやっている個人事業主でしたら、源泉徴収義務がないケースが多いです。
次に、領収証の書き方ですが、手取り金額を記載します。消費税の課税事業者ではないと思いますので、次の計算により記載してください。
《報酬が10,000円の場合》…1回の支払が100万円を超えない場合、10.21%が税率です。
領収金額:8,979円…真ん中に大きく記載する金額
(以下、下の方に明細として)
総額:10,000円
源泉徴収税額:1,021円
差引金額:8,979円
※この場合、支払者から源泉徴収票(源泉徴収税額の証明書)をもらってくださいね。
本投稿は、2024年10月17日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。