定額減税(2024年中の所得がない場合)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
私は2024年中、休職していたため給与所得がありません。
そのため、2024年は夫の税扶養に入る予定です。
その場合、夫の定額減税は、本人30000+被扶養者(私)30000で60000になると思います。
そうすると、私の定額減税30000円は、0円になってしまうのでしょうか?
それとも、私の定額減税30000円は、夫の扶養に入る・入らない関係なく、そのまま生きていて、給付金としていただけるのでしょうか?
大変恐れ入りますがお教えいただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
以下、返答いたします。
ご質問者さまにつき、2024年中に所得がなく、所得税を納めていない場合、定額減税やそれに伴う給付金の適用はありません。
一方で、夫の定額減税額には、あなたが扶養親族として加算されるため、合計60,000円の減税が適用されます。
米世毅先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
理解不足で大変申し訳ないのですが、
「控除しきれなかった定額減税は自治体から給付金でお金をいただける」と聞いたことがあるのですが、
私のように2024年中の収入が0円の場合、「控除しきれなかった定額減税がある場合」に該当はしないものなのでしょうか?
それとも、税扶養に入って、夫に私の分の定額減税30000円がつくので、私の定額減税は0円になるということなのでしょうか?
へたに税扶養に入らない方がいいのか、定額減税のしくみがわかっておらず申し訳ありません。
何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
早速ですが、追加の質問に回答させていただきます。
ご質問者さまが2024年中に収入が0円の場合、ご自身の定額減税の恩恵を直接受けることはできず、夫の扶養親族として、ご自身の減税額は夫の税控除として反映されます。
「税扶養に入らない方が有利かどうか」については、収入がない状況下では一般的に扶養に入ることにより世帯全体での減税効果を得られるため、扶養に入られる方が有利なケースが多いと考えられます。
ただし、地方自治体独自の給付制度が該当するケースがあることから、お住いの自治体に確認いたくことをおすすめします。
米世毅先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
定額減税について、私にも30000、扶養先の夫にも30000とはならないということですね。
そのため、私は2024年は夫の税扶養に入るので、定額減税について、私は0、夫は60000となるのですね。
ただし、自治体によっては、私が受けられなかった定額減税30000について何かしら給付制度がある可能性があるとのこと、それは自治体により異なるのですね。
統一ルールがあると有難いのですが、定額減税の制度が調べてもよく分からず、
ご相談させていただきました。
ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月11日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。