個人から個人への源泉徴収支払い義務について
私、個人事業主(適格事業者)から、フリーランスの映像制作者に対して
「演出費」という名目で支払いを行いました。
継続的な案件ではなく単発の支払いになります。
源泉徴収の対応をしていないのですが、対応は必要なものでしょうか?
また、確定申告の際、この人件費については
経費の名目にはどのように記載をすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

相談者様が従業員を使っていない場合には源泉徴収義務者にはならないため源泉の必要はないです。
本投稿は、2025年03月08日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。