印刷物の源泉徴収について
先日から個人事業主として仕事を始めました。
クライアントが学校法人で、カードの印刷の依頼を受けました。デザイン自体はサービス範囲で、主なものは印刷物の納品でした。
この場合、源泉徴収を引いた請求になるのでしょうか。
ちなみに報酬は5万〜10万の範囲です。
税理士の回答

藤本寛之
請求額からの源泉徴収は不要です。
デザイン料については源泉徴収の対象となります。この度の納品ではデザインと印刷とが明確に分かれておらず、デザイン部分はサービスの範囲内で大部分が印刷ということなので、源泉徴収は不要という結論になります。
ご回答ありがとうございます。
クライアントにも説明をして、源泉徴収なしで請求いたします。
本投稿は、2018年04月14日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。