印刷物の源泉徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 印刷物の源泉徴収について

印刷物の源泉徴収について

先日から個人事業主として仕事を始めました。
クライアントが学校法人で、カードの印刷の依頼を受けました。デザイン自体はサービス範囲で、主なものは印刷物の納品でした。
この場合、源泉徴収を引いた請求になるのでしょうか。
ちなみに報酬は5万〜10万の範囲です。

税理士の回答

請求額からの源泉徴収は不要です。

デザイン料については源泉徴収の対象となります。この度の納品ではデザインと印刷とが明確に分かれておらず、デザイン部分はサービスの範囲内で大部分が印刷ということなので、源泉徴収は不要という結論になります。

ご回答ありがとうございます。
クライアントにも説明をして、源泉徴収なしで請求いたします。

本投稿は、2018年04月14日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,687
直近30日 相談数
746
直近30日 税理士回答数
1,552