源泉所得税の徴収義務範囲について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社の会社建物を新築したことに伴い、社員全員に対し
お祝い金を支給することとなりました。
賞与とは異なる、臨時の一時金です。
その場合、課税対象となりますでしょうか。
それとも、課税対象とせず、源泉所得税は控除せず問題ないでしょうか。
会社から支給する金額(給与、賞与、今回のような一時金)が、
課税対象なのか、非課税対象なのか、
国税庁HPなど見てもわからず、大変恐れ入りますがご指導いただきたく
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
会社が役員や使用人などの慶弔に際して支払う祝い金や見舞金などは、役員や従業員としての地位に基づいて支給されるものであるため、基本的にはその支給を受ける人にとっての給与等に該当して、源泉徴収の対象となります。
ただし、従業員等に対する「慶弔費」は広く一般的に行われていることから、その金額が「社会通念上相当と認められる」ものであれば、課税しなくて差し支えないこととなっています。
ところで、貴社の会社建物を新築したことに係る「お祝い金」は、従業員等の「慶弔」に係る給付ではないことから、原則通り、給与所得として源泉課税する必要があります。
土師先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
今回の場合、「「慶弔」に係る給付」ではないため課税対象となるのですね。
毎月の給与に上乗せして支給する予定なのですが、その際は課税計算するように致します。
たすかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月12日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。