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日雇いの源泉徴収について

日雇いした人の源泉徴収について教えていただきたいです。
5、6月で合計35日雇いました。
8、9月で合計44日雇いました。

賃金は9200円/日です。

日雇いの場合、雇用期間が2カ月以内の場合かつ
継続して2カ月を超えて支払いをしていない場合は日額表丙欄を利用できると確認しました。

今回の場合、7月は雇っていないので継続していないので丙欄を利用できる理解でいいでしょうか?

税理士の回答

日雇いの源泉徴収、丙欄が適用できるのは、日払いという条件がありますが、大丈夫でしょうか?

給料日が毎月25日、今月は15日働いたので、9,200×15=なんていう支払いの場合は丙欄が適用できません。
基本的には、働いた日に支払いです。まあ、数日分をまとめて支払う程度なら適用できます。

その上で、日々雇い入れられる契約であり、7月は全く雇い入れられなかったのであれば、8月、9月は再度、2ヶ月以内ということになります。
なお、5月の契約で、7月は全休だが、8月以降は来た日は雇うという定めになっていると2ヶ月以内の契約ではないので丙欄にはなりません。

ご回答ありがとうございます。

日払いの条件があるんですね、知りませんでした。
身内なので月額にまとめて払ってましたが丙欄使用できないということですね。

はい、そのとおりです。

なお、身内と言うことですが、生計は別ですよね。
生計が同一だと、青色事業専従者に該当しないと給与は経費にできません。

はい、かなり遠方に住んでおり生計は全く別です。
ありがとうございます。

本投稿は、2025年12月09日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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