同志の自主的な勉強会が源泉徴収義務者に当たるのかどうか
とある資格の同志が集まり、定期的に自主的な勉強会をおこなっております。
今回、外部講師にお願いしてその分野の知識教授のための勉強会を開催することになり、謝礼金2万円を支払う予定です。私たちが源泉徴収義務者にあたるのかをご回答いただきたいです。
・常時7人程が集まる勉強会で、会場費として会費を集金して運営している
・会の代表は同志メンバーの中で毎年度交代する
・収益事業無し、雇用や給与支払いも無い
・外部講師は個人で、依頼するのは今回が初めて、単発。この勉強会にかかる謝礼金2万円は、同志メンバーの参加者で均等割する
人格なき社団も税法上は法人扱いで、源泉徴収義務者となり、講師料は源泉徴収しないといけないということは理解できているのですが、そもそも私たちは源泉徴収義務者にあたるのでしょうか。あたらない場合は、税務署の手続きは何も必要ありませんか。
もし源泉徴収義務者となる場合、給与支払事務所等の開設届書の提出が必要かと思いますが、今年度の代表の個人名で、その代表の所轄税務署で手続きをするということでしょうか。来年度、代表が代わったら、新たに届出をださないと行けないのでしょうか。
税理士の回答
従業員等を雇用していなければ源泉徴収義務者になりません。源泉の必要はないです。
ご回答ありがとうございます。
講師料から源泉徴収する必要があるということばかりに目がいって不安になっておりましたが、そもそも私たちが源泉徴収義務者なのか?という視点が必要であることに気づき、質問させていただきました。
尚、ご回答のあとに、国税庁の電話相談でも同様の質問をしましたら、源泉徴収義務者ではないという回答をいただきました。
素早いご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年12月15日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




