時間単位での案件における源泉徴収のご相談について
フリーランスでWEBデザインをしています。
クライアント2社と契約中で、内容はweb制作・更新に関わる一式として
請求しています。
業務内容はwebデザインとコーディング、プログラミングがあり
割合は企業によって変化するが、2:8や3:7(デザイン:コーディング)位の割合です。
webデザインだと源泉徴収が発生するが、プログラミングは発生しないという話を聞き
かつ時間単位で対応している事もあり、2社とも源泉を引かず、これまで請求してきましたが、念の為会社に確認しました。
1社の経理担当からは、源泉徴収が必要なデザイン料は発生していないと認識しており、また報酬は業務時間により算出されるので、源泉徴収が必要な業務時間を管理する必要があるか?という回答。
もう1社も源泉徴収を引いていないとの事なので、確定申告時と今後の請求をどのようにしたらよいか困っております。
可能であれば、適切なご回答を頂けると幸いです。
税理士の回答

猪野由紀夫
このような場合には、簡易的にでも、「業務委託契約書」を締結することでしょう。業務内容(プログラミング)、源泉徴収しない旨などを明記すれば、2社の法人にとってもメリットあるかと思います。
ご連絡頂き、ありがとうございます。
参考になりました!プログラミングでの業務委託契約を締結できるか確認してみます。

猪野由紀夫
取引先が源泉なしの取り扱いをしてもらえたら、問題ありません。
本投稿は、2018年11月01日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。