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源泉徴収票の原本について

今の会社は源泉徴収票を電子交付で発行しています。
確定申告をする際、電子交付されたものを家で印刷したものは使えないと聞きました。
会社に問い合わせると、原本の定義はなんなのか。と聞かれました。
職場で電子交付されたものを印刷したものは大丈夫なのか確認して欲しいと言われました。
職場で印刷したものは原本として認められるのでしょうか?
それとも本社で別に発行されるものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税庁のQ&Aを参照してください。
「抜粋」
給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A
(問15)
 電子交付を受けた給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付してもよいか。

(答)
 確定申告書に添付する給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票は、法令上、給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)から書面で交付を受けたものと規定されていますので、電子交付を受けた各源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付することはできません。給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)から、書面により各源泉徴収票の交付を受けた上で、確定申告書に添付してください(所令2623)

本投稿は、2018年11月19日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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