個人事業主です。5ヶ月ほどアルバイトを雇いましたが、源泉徴収してません...
個人事業主です。5ヶ月ほどアルバイトを雇いましたが、源泉徴収しておらず
困っています。
どのように対応すればいいのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

アルバイトが給与なのか外注費なのか、また金額が不明ですが、簡単に回答します。
給料としてアルバイトに支払う場合、源泉徴収をして源泉所得税として税務署に納めることになり、源泉徴収票を発行しなければなりません。月額88,000未満は0円ですがそれを超える場合に源泉税がかかりますが、今から遡ってアルバイトから源泉税を貰えますか。貰えるのが一番良い方法ですが、多分無理じゃないでしょうか。その場合は仕方ありませんから給与支払額〇〇円、源泉税0円として源泉徴収票を発行してはどうでしょうか。報酬として支払った場合も支払調書に同様にします。外注費の場合は不要と考えます。
これはあくまでも遡って徴収できない時ですから、税務調査で指摘されることがあります。その時は、原則通りに会社が源泉税を預かっているものとして納めることになり、後からアルバイトからもらうことになります。一度アルバイトに話してみてはどうでしょうか。参考にしてください。
本投稿は、2015年12月08日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。