年をまたぐ源泉徴収税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 年をまたぐ源泉徴収税について

年をまたぐ源泉徴収税について

個人事業主です。原稿を取引先の会社に納品し、月末にその月の仕事分の請求書を送り、翌月に報酬を振り込んで貰うというような仕事をしています。
これまで送られていた支払調書とは異なる書き方の調書が届き、混乱しています。

確定申告での収入金額は請求の日付を基準にして年度を区切り、源泉徴収税は振込日を基準にしています。
帳簿では請求時に、
売掛金 ✳✳✳ /  売上 ✳✳✳ 原稿料
翌月の振込時に、
普通預金 ✳✳✳ /  売掛金 ✳✳✳ 売掛金の入金
事業主貸 ✳✳✳ /  売掛金 ✳✳✳ 源泉徴収税
としていました。
今まで取り引きしていた会社から送られた支払調書は、振込日基準でまとめられていたので、1年間の支払金額は申告する収入金額とズレて異なりますが、源泉徴収額は支払い済みとして申告する額と一致するという形でした。

ところが、昨年12月に初めて仕事をした会社なのですが、いつものように12月末に請求書を送り、今年1月に報酬が振り込まれたので、12月末の請求額は今年の確定申告で昨年の収入として申告し、源泉徴収税については、来年届くであろう支払調書を元に、その時の申告で取り扱うものだと考えていました。
しかし、先月すぐに支払調書が届き、これに今年1月に振り込まれた報酬に対する源泉徴収額が、昨年度分の源泉徴収額として記載されていました。
源泉徴収というのは、支払われるタイミングで発生するものだと思っていたので混乱してしまい、すぐに先方に尋ねた所、その会社では請求日で締めているので、そのようになっているとの説明でした。

そこで疑問となったのは、この支払調書に書かれた源泉徴収額は、今年の確定申告で昨年支払い済みの所得税としないといけないのでしょうか?
それとも支払調書は無視し、今まで通りこの金額も今年1月振込時の源泉徴収税として記帳し、来年の申告で対象年度の所得税として合わせるべきなのでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

支払調書は無視し、今まで通りこの金額も今年1月振込時の源泉徴収税として記帳し、来年の申告で対象年度の所得税として合わせられたら良いと考えます。


本投稿は、2019年03月05日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,224