税理士ドットコム - 個人事業主から個人事業主への報酬の支払いの源泉徴収について - 受け取る側が、源泉所得税を支払う事はありません...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 個人事業主から個人事業主への報酬の支払いの源泉徴収について

個人事業主から個人事業主への報酬の支払いの源泉徴収について

はじめまして。フリーランスでデザイナーをしている者です。
先日、個人のお客様からデザインのお仕事のご依頼があり、作業が完了しデータも納品したので「請求書を送ってください」と言われ、消費税込み・源泉徴収税抜きの金額で請求書をお送りしました。
ところが、その後お客様から「源泉徴収税の納付のやり方が分からないので、源泉徴収税込みの金額で請求してもらって、そちらで税務署に源泉徴収税を払ってもらえますか」と言われました。
初めてのことなのでよく分からないのですが、報酬を受け取る側が源泉徴収税を支払うというのはよくあることなのでしょうか?
いつもは源泉徴収税が引かれた金額が報酬として振り込まれ、その引かれた分は確定申告の時に申告書に記載しています。
受け取る側が源泉徴収税を税務署に支払うのは普通のことなのかどうか、支払った場合は確定申告の際、源泉徴収税の欄に記載する必要はないということなのか、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

受け取る側が、源泉所得税を支払う事はありません。
支払者を源泉徴収義務者として、支払者名で源泉所得税を納付する事になります。

先方が源泉徴収義務者ではないと思われますので、ご質問者様としまして源泉徴収なしで報酬を受け取り、確定申告の源泉徴収税は0円で申告します。
源泉徴収は、報酬を支払う側が源泉徴収義務者か否かが問題となりますので、ご質問者様が受け取る報酬から源泉徴収税を支払う必要はありません。

ご回答ありがとうございます。
ではこちらが代わりに納付する場合は、納付書の徴収義務者の欄に支払者の名前・住所・電話番号を記載すればよろしいでしょうか?
もし何もせず放置した場合、支払者には何かペナルティが課せられてしまうのでしょうか?

支払者が源泉徴収義務者でない限り、代わりに納付する必要はなく、支払者にもペナルティが課せられることはないですよ

ありがとうございます。
では相手が法人ではなく個人事業主の場合は源泉徴収は必要ないということでしょうか?
何度も質問して申し訳ありません。
今後の参考としてご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

個人事業主でも源泉徴収義務者とそうでない方がいますが、「源泉徴収税の納付のやり方が分からない」とおっしゃっているのでしたら、必要がないほうの方だと思われます。

ありがとうございます。
ちなみに個人事業主で徴収義務がある方というのはどういう人なのでしょうか?
私も個人事業主なので参考までにお聞かせいただければ幸いです。
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

人を雇って給与を支払うようになると、その給与から所得税を源泉徴収(天引き)して税務署に納めるという義務が発生してきます。そういう方がデザイナーさんなどに報酬の支払いなどがあったときは、報酬源泉として合わせて納付することになります。

ありがとうございます。
よく理解できました。
今回は源泉徴収の無しでやり取りしようと思います。
何度も質問してお手数おかけして申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月11日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227