単発でのコンパニオンの源泉について
日払いで単発のイベントでコンパニオンを雇う場合(つまり就業日が1日)の源泉徴収について
日給が10,000円の場合
① https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
を適用か、
② 日雇いととらえ、源泉徴収税額の日額表にある丙欄を適用か
どちらが正しいのでしょうか。もしくは、解釈違いでどちらでも良いのでしょうか?
もし①の場合は、月の就労日数が1日の場合、5,000円×31日=155,000円が基礎控除ととらえて、源泉徴収は0円と考えてよいのでしょうか。
それとも、(10,000円-5,000円)×10.21%=510円となりますでしょうか。
税理士の回答
イベントコンパニオンは、バンケットホステス・コンパニオン等には、該当しないと考えます。
日雇いととらえ、源泉徴収税額の日額表にある丙欄の適用で良いと考えます。
「参考」
このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
ご回答ありがとうございます!
最初の説明が足らず申し訳ありません。
この単発イベントが、飲食を伴う、もしくは飲食店で行うものの場合はいかがでしょうか。
線引きが難しいですが、バンケットホステス・コンパニオン等に該当するか(専ら客の接待等の役務の提供)により判断する事になります。
追加の質問にも丁寧にご回答ありがとうございます。
今回は①の場合に当てはまりそうですので、イベント全期間中のうち1日の就業ということで源泉徴収額を算出したいと思います。
本投稿は、2019年03月18日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。