法人から個人に対する報酬をクレジットカード払いで行う際の源泉徴収の納付期限について
法人から個人に対してクラウドソーシングなどで作業を委託し、クレジットカードで報酬を支払うことがあります。
源泉徴収の対象となる業務への報酬である場合、源泉所得税は「支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません」とされていますが、この「支払った月」とは、クレジット決済を行った月か、クレジットカードの引落日のどちらで考えればよいのでしょうか?
例えば以下のようなケースです。
2019年11月 納品、検収完了、クレジットカードにて10万円の報酬を支払い
2019年12月 受託者個人にクラウドソーシング運営会社から報酬が振り込まれる
2020年01月 クレジットカード引き落とし
クレジットカード払いを買掛金と考えるならば、実際に「支払った月」は1月となり、源泉徴収の納付は2020年2月10日までに行えば良いこととなります。
一方、実際には12月の時点で受託者個人は現金を受け取っているわけですから、「支払った月」は2019年12月といえなくもありません。その場合、2020年1月に源泉徴収の納付と法定調書の提出を行わなければなりません。
さらに考えるなら、クラウドソーシングサイトで発行される領収書には領収日として2019年11月が記載されるため、「支払った月」は2019年11月であるとも考えられます。
こういったケースではどの月を「支払った月」と考えれば良いのでしょうか?
税理士の回答
「支払った月」とは、相手側が報酬を受け取った月と考えます。
ありがとうございました。
領収書に記載された日を「相手が報酬を受け取った日」=「支払った月」として、処理することにします。
その様に判断されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年05月31日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。