文字起こし(テープ起こし)だけの場合は源泉徴収対象外になる?
どなたかお知恵をお貸しください。
源泉徴収義務者の当社社員がインタビューをして、その音声を
ランサーズなどを経由してフリーランスの個人にお渡し。
そしてその個人に文字起こしを依頼した場合について質問です。
基本的に校正やリライトは全て当社にて行っており依頼範囲は
音声の文字起こしとなります。
その場合、
【1】
文字起こしだけの場合は源泉徴収対象外となりますでしょうか。
【2】
校正の作業まで依頼した場合には、源泉対象となるのでしょうか。
文字起こしだけの場合は源泉徴収対象外になると
聞いたことがあり、質問をさせていただいた次第です。
不勉強で大変恐縮ですが、お教えいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収が必要な報酬は限定列挙されています。つまり、法律に列挙されていない報酬については、源泉徴収する必要はありません。
問題なのは、報酬の実態がどうなっているかです。例えば、報酬の名目が「文字起こし」であっても、業務の実態が「編さん」や「監修」の作業を含むようであれば、源泉徴収をする必要が有ります。(「編さん」や「監修」は源泉徴収の対象となります。)お問合せの文章のみでは、実態までは判断できませんので、予めご了承ください。
【1】について
文字起こしの報酬は、源泉徴収すべき報酬に挙がっていませんので源泉徴収の必要はありません。
【2】について
校正の報酬は源泉徴収の対象の報酬に挙がっておりますので、源泉徴収が必要です。
本投稿は、2020年02月03日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。