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任意団体主催の講演会講師への謝礼金に係る源泉徴収要否について

ある資格試験の合格者等で構成する非営利の任意団体(※)が講演会を開催し、その講師に対して5万円の謝礼を支払いました。この謝礼に関して当該任意団体は源泉徴収を行う必要がありますか。必要の有無およびその理由をご教示ください。
(※)法人格なし。会員からの会費のみで運営。運営スタッフは会員で構成し、無報酬

税理士の回答

原則として源泉徴収を行う必要があると考えます。
下記リンク先にあるとおり、源泉徴収義務が免れるのは「報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき」に限られますので、ご質問の任意団体は源泉徴収義務が免れないと考えます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

本投稿は、2020年04月21日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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