パワーポイント資料作成の源泉徴収について
当方は法人で経理を担当しております。
個人の方にパワーポイントの1スライド作成でいくら、という形で業務委託を行う予定です。
具体的には、紙媒体の資料をパワーポイント資料につくりかえる作業です。一部、写真の差し替えなどはありますが、文字起こしをしてもらうイメージです。
この場合は源泉徴収の対象外という認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①下記に記載した内容に基づき、源泉徴収を、します。
②相談者様の作業は、原稿料ではないように思います。
③原稿料になれば、源泉税の対象ですが・・・
④よって、源泉税の対象にならない、作業と、思います。
下記を参考にしてください。
よろしくお願いいたします。
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
早速ご返信ありがとうございます。
原稿料には当たらないということで安心いたしました。

資料を見ていただいて、ありがとうございます。
今後とも、よろしくお願いいたします。(#^.^#)
本投稿は、2020年05月22日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。