税理士ドットコム - [源泉徴収]漫画アシスタントさんに外注した際に行うべきことについて - 1.支払の相手が個人であれば、必ずしも支払通知書...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 漫画アシスタントさんに外注した際に行うべきことについて

漫画アシスタントさんに外注した際に行うべきことについて

漫画家をしております。開業届は出しておらず、毎年白色申告です。
この度はじめて在宅アシスタントさんに外注することになったのですが、
支払いについて初歩的なことでわからないことが多々あり、困っております。

①支払い通知書の作成について
これは作成した方がやはり親切でしょうか?
作成する場合、発行人連絡先は必ずしも住所を記入しなければならないのでしょうか?
こちらは会社ではなく自宅で仕事を行っておりますので、個人情報の開示に抵抗があります。。

②支払調書の発行について
これは必ず発行しなければならないのでしょうか?

③支払う(アシスタントさんの口座に振り込む)べき金額
今まで依頼を受ける側でしたので、依頼する側になったのはこれが初めてで
原稿料をお支払いする際の税金のことがよくわかりません。
原稿料と消費税と源泉徴収税ですが、
つまりこちらがアシスタントさんに支払わなければならない(口座に振り込む代金)のはどれなのでしょうか?
源泉徴収税は税務署にこちらが納付に行かなければならないのでしょうか?

初歩的で申し訳ありませんが、ご教授いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.支払の相手が個人であれば、必ずしも支払通知書は発行しなくても良いと思います。それよりも相手から請求書を発行してもらうことが大切になる思います。
2.源泉税の控除対象になれば、支払調書を発行する必要はあります。
3.相談者様が社員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にならないため源泉の必要はないと思います。消費税については、支払先の請求書によります。また、事前に消費税について内税か、外税かを合意しておくことが必要になります。

ご解答いただきましてありがとうございます!
参考にさせていただきます。
この度はお忙しい中お時間を割いていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月03日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,468
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,489