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短期バイトと源泉徴収について

短期バイトを2か月未満、日給9300円未満でした場合源泉徴収されないと聞きましたが、源泉徴収されていないので源泉徴収票はもらえないでしょうか?
新しく長期のパートが決まり、そこで短期バイトの源泉徴収票も出して年末調整をしてもらいたいなと考えていますが、そもそもする必要がないでしょうか?

税理士の回答

以下の条件を全て満たす場合は、日雇いでも源泉徴収が必要になります。
•日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)
•雇用主が事業者で労働契約を結んでいる
•継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約
これらの条件を満たしてなければ、源泉徴収は不要とされています。しかし、会社は源泉がされていなくても源泉徴収票を発行する義務があります。発行を依頼されて、郵送してもらうのが良いと思います。

回答ありがとうございます。
上記の条件は日雇いについてということですよね?
日雇いではない短期のバイトも同じ条件とあんがえていいですか?

短期バイトの場合は、日雇いと同じではないです。扶養控除等申告書を提出した場合(甲蘭)、月88,000円未満は所得税は非課税になります。扶養控除等申告書を提出しなければ、乙蘭(月88,000円未満は3.063%)での所得税控除になります。

本投稿は、2020年07月13日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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