原稿を提供してもらった場合の謝礼に源泉徴収は必要ですか?
原稿を提供してもらった場合(著作物利用許諾または著作権譲渡)に謝礼として100円〜1000円を金券でお渡ししているのですが、このような少額の場合にも源泉徴収は必要でしょうか?
国税庁のサイトには以下のような記述がありますが、「実態が原稿料や講演料と同じ場合」とはどのような場合でしょうか?
>>謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
税理士の回答

1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
上記を見てください。
原稿料の謝礼は、源泉徴収の対象ですが・・・
5万円以下なので、源泉徴収しないでよいです。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
「懸賞応募作品等の入選者支払う賞金等について」とありますが、こちらから依頼した場合は少額でも源泉徴収しなければいけないのでしょうか?

これも、記載しましたが、5万円とあります。
よろしくお願いいたします。
質問の意味を取り違えられているようなのでもう一度追記します。
源泉徴収しなくて良いのはあくまで「懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については」という限定付きだと思うのですが。
上記以外の場合は5万円以下でも源泉徴収が必要なはずです。

ご指摘の通りです。
ご指摘ありがとうございます。
賞金ではないので、下記のようにな作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの
(1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
(4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
(5) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
2 源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
支払金額(=A)
税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
ります。
本投稿は、2020年09月25日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。