二箇所給与で一箇所は退職した場合の源泉徴収票について
平成29年から二箇所で働いていましたが令和2年に一箇所は退職して源泉徴収票を受け取りました。
年末調整の時に前職の源泉徴収票を添付しても良いのでしょうか?
税理士の回答

境内生
退職所得は分離課税でおそらく源泉徴収票ですでに課税関係を完了されていると考えられます。したがって、退職所得の源泉徴収票は今回の給与の源泉徴収票とは関係ないので提出は不要です。ただし、給与の源泉徴収票を受けている場合は今回の勤務先に提出してください
本投稿は、2020年12月22日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。