個人事業主が支払う外注費の源泉徴収について
個人事業主です。
一人で事業をやっているので給与支払い等ありません。(お手伝いさんなどもいない)
先日、会社のロゴ・名刺のデザインを外注しました。
デザイン料に対しては源泉徴収が必要という認識ですが、
私自身が源泉徴収対象者ではないので、
デザイナーさんにお支払するのは、報酬+消費税のみで良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
個人の場合には、給与などの支払が通常ない場合には、
報酬・料金の源泉徴収は要求されません。
請求額をそのまま支払っても良いことになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
さっそくの回答ありがとうございます。
追加の質問になってしまうのですが、
コンパニオンに支払う報酬は源泉徴収義務者ではなくても支払わなければならないのでしょうか?
バーやキャバレーの経営者ではありませんが、イベント運営の際にコンパニオンを外注した場合に、
源泉徴収が必要か知りたいです。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
そうですね、ホステス報酬は、給与の支払いがなくても源泉徴収が必要です。
ホステス報酬には、いわゆるバンケットホステスも含みますが、
酒食の宴席で接待するようなコンパニオンですね、そういう人は含みますが、
イベント会場で商品説明したりするイベントコンパニオンは、全く別物なので、
ホステス報酬には該当しません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月16日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。