源泉徴収の乙欄について
当社の取締役が他社(A社)で雇用されており、A社で社会保険等を天引きされています。当該取締役に今月から役員報酬を支払うことになりました。(報酬額は15万円)控除するものは源泉所得税の乙8,700円のみでよろしいのでしょうか?
税理士の回答

取締役の方が、他社(A社)に扶養控除等申告書を提出(甲蘭)していれば、乙蘭としての源泉所得税8,700円を控除することになります。
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2021年04月20日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。