個人事業主が個人に支払う源泉徴収について
個人事業主なのですが、同じく個人活動をされている方にデザインや原稿料をお支払いをする場合に源泉徴収をしなければいけないのでしょうか?
他に給料をお支払いするようなアルバイトの方などはおりません。
「No.2502 源泉徴収義務者とは」に下記のように記載があるのですが、私のような場合は源泉徴収をしなくていいという理解でよろしいのでしょうか?
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
ご回答よろしくおねがいたします。
税理士の回答
本投稿は、2017年03月01日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。