個人事業主が個人に支払う源泉徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 個人事業主が個人に支払う源泉徴収について

個人事業主が個人に支払う源泉徴収について

個人事業主なのですが、同じく個人活動をされている方にデザインや原稿料をお支払いをする場合に源泉徴収をしなければいけないのでしょうか?
他に給料をお支払いするようなアルバイトの方などはおりません。

「No.2502 源泉徴収義務者とは」に下記のように記載があるのですが、私のような場合は源泉徴収をしなくていいという理解でよろしいのでしょうか?

給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

ご回答よろしくおねがいたします。

税理士の回答

給与等の支払いがないときは源泉徴収義務者にはなりませんので、ご相談のデザイン等の報酬支払い時には源泉税の徴収は必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました!
なかなか自分の場合に当てはまるように、読み解くのがむずかしいので相談できる場があってとても助かりました。

本投稿は、2017年03月01日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222