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原稿料の立替金分の源泉徴収について

個人宛に原稿料の支払いをする際、立替経費についても源泉徴収をしています。
この立替経費の領収書を当社宛でもらえれば源泉徴収の必要性はなしと認識しています。

その場合は、個人事業主の方の経費にはできないのと、ETC代や駐車場代など、何度も出せるような領収書や宛名の記載場所がないものがあるので、悪用のリスク(個人事業主の経費にしつつ、源泉徴収を免れる)があると考えておりますが、そのような解釈でよろしいでしょうか?また認識に誤り等ありますでしょうか?

税理士の回答

ETCや駐車場代などの領収書が何度も出せる、ということであれば、そのようなリスクはあるものと思われます。

 相手方と、税務申告においてはそのような悪用はしない旨の覚書などを交わしておくのがよいように思います。
 
 
 

本投稿は、2021年12月16日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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