源泉の支払期日について
「源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません」となっていますが、
例えば弁護士への報酬を会計上1月末で未払計上、2月中に弁護士への報酬の支払いという場合、その分の源泉の支払期日は3月10日ということでよいのでしょうか?もしくは2月10日になるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2022年01月31日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。