[源泉徴収]源泉の支払期日について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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源泉の支払期日について

「源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません」となっていますが、
例えば弁護士への報酬を会計上1月末で未払計上、2月中に弁護士への報酬の支払いという場合、その分の源泉の支払期日は3月10日ということでよいのでしょうか?もしくは2月10日になるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問について回答します。

相談者様の例示の場合、支払ったのは2月ですので、3月10日までに源泉所得税を納めることになります。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年01月31日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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