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源泉徴収額について

はじめまして。ガールズバーで働いているものです。

早速質問なのですが、自分で調べたところガールズバーで働き「報酬」としてお金を得る人は10.21%源泉徴収されなければならないということがわかりました。


しかし、私の働くところでは、

報酬=時給×働いた時間×90%+ドリンクバック
源泉徴収=時給×働いた時間×10%

という仕組みになっております。


この場合

①ドリンクバック代は源泉徴収されなくても良いのでしょうか?
②10.21%でなく10%で青色申告しても、税務署から怒られたり追加で料金を取られたりすることはありますか?


ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

①源泉税に対象ではないと思います。
②正しくは10.21%になりますが、税務調査が報酬の支払先に入れば指摘を受けることになると思います。相談者様は、そのままの金額で確定申告をすれば問題ないと思います。

ありがとうございました!助かりました!

本投稿は、2022年02月26日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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