免許取得費用を会社が助成する場合は所得になりますか
お世話になります。
(1)業務に必要な免許の取得費用を会社が一部助成する場合、適正な金額である限り給与所得にならないと認識していますが、間違いないでしょうか。
(2)助成の範囲を費用の一部から全部に制度変更したことに伴い、すでに一部助成をした従業員に差額を支給することになったら、それは所得になりますでしょうか。
税理士の回答

1)業務に必要な免許の取得費用を会社が一部助成する場合、適正な金額である限り給与所得にならないと認識していますが、間違いないでしょうか。
間違いのように考えます。給与だと考えます。
(2)助成の範囲を費用の一部から全部に制度変更したことに伴い、すでに一部助成をした従業員に差額を支給することになったら、それは所得になりますでしょうか。
上記記載。
本投稿は、2022年05月31日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。