年末調整 2022年中に扶養家族が死亡した場合
お世話になって居ります。
標題の件ご相談がございます。
私は、無職無収入の70歳の配偶者を扶養していましたが、10月に亡くなりました。
会社から年末調整の申請をするように言われているのですが、
死亡した配偶者は、控除対象の配偶者ではなくなるのでしょうか?
それとも、死亡による扶養削除のため、2022年の年末調整では、
扶養申請しても問題ないのでしょうか?
お手数ですがご教示のほどどうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2022年10月28日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。