年末調整「令和4年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」について
夫の勤務先の、年末調整の申告書を記入しています。
「令和4年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」について分からず、
教えていただきたいです。
私は、
今年1月~4月まで扶養内でパート、
今年5月~ 知り合いの事業の手伝いをしています。
頂いた金額は、
扶養内パート→総支給額 合計:256,392円
(一度だけ所得税を引かれた月があります。引くと 256,052円 です)
知り合いの手伝い→5月~12月で、275,000円
こちらは雇用契約を結んでおらず、給与明細もありません。
LINEのやりとりでは給与やバイトといった言葉が出てくるのですが、
私としては業務委託の感覚でやっています。
経費はゼロです。
【教えていただきたいこと】
1. 扶養内パートで、一度だけ所得税を引かれた月があります。
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の
「(1)給与所得」に記入&自分で来年2月に確定申告になりますか?
それとも、申告書には記入しないで自分で来年2月に確定申告になりますか?
2. 手伝いで頂いた275,000円は、
「(2)給与所得以外の所得の合計額」に、
そのまま記入すればよろしいですか?
調べても欲しい情報が得られず、お手数ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
お手伝いの報酬は、業務委託(雑所得)との前提で回答します。
配偶者控除等申告書の「(1)給与所得」の欄には、4月までのパート収入の金額を記載してください。
お手伝いの報酬は「(2)給与所得以外の所得の合計額」に、そのままの金額を記載してください。
ただし、給与の収入金額が55万円より少ない場合は、お手伝いの報酬は「家内事業の経費の特例」が利用できます。特例を利用した場合、雑所得の金額が少なく算出することができます。
計算方法
55万円 - 給与の収入金額 = 雑所得の必要経費(a)とすることのできる金額
275,000円 - (a) = 雑所得の金額・・・この金額を「給与所得以外の所得の合計額」に記載します。
いずれにしても、貴女のパート時の源泉所得税は翌年に確定申告をすることにより、精算されることになります。
国税庁HPから「家内労働者等の必要経費の特例」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「計算書」の様式も添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
ご回答頂きありがとうございました。
また、特例につきましても教えて頂きありがとうごいます。
助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月08日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。