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年末調整の配偶者所得

所得金額が1000万を超えています。
この場合、配偶者控除は適用されないかと思いますが、
年末調整の際、会社へ配偶者の所得は申告した方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

納税者本人の合計所得金額が1000万円超であれば配偶者控除の対象外になりますので、配偶者の合計所得金額の記載は不要になります。

所得金額が1000万を超えています。
この場合、配偶者控除は適用されないかと思いますが、
年末調整の際、会社へ配偶者の所得は申告した方が良いのでしょうか。

しないでよいです。しても同じです。

お二方ともありがとうございました。

本投稿は、2022年11月28日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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