給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出の必要性。
年末調整するにあたって、会社から以前勤めていた会社の源泉徴収、保険等の提出すれば、税理士の方に全部任せているので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等、記入・提出する必要がないとの事なのですが、その様なことはあり得るのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
本来は、本人が記載する書類のなのですが、書類の記載がよくわからないということで、私も記載しています。保険料の証明書等をお預かりして、それで年末調整を行います。
ご返答ありがとうございます。
世帯主や扶養家族等、上記の書類だけで、税理士の方はお分かりになられるのでしょうか?
他の対応にも不信感があり、本当に年末調整してくれているのか不安で。

西野和志
扶養関係等については、私は、口頭で聴取するなどして確認を行っています。初年度の人は、よく内容を聞きますが、次年度以降は、家族の所得状況なでゃ、確認してあくまでも本人の代わりに記載をするので、当然ですがわからないことは本人にお聞きします。
ちなみに、何人もいないところですよ。何10人もいるところの分は、さすがにやりませんが。
不安であれば、来年の1月に源泉徴収票をいただいた時に「国税庁のホームページで確定申告コーナー」がありますので、そこにその通りに入力すれば、あっていれば、税金の額は、0円になります。
そうなんですね。
特に聴取などもなく、税理士さん側で全て分かるとの事だったので、不安に思っておりました。
また源泉徴収頂いてから確認してみます。
ご回答ありがとうございました。

西野和志
何も、聞かないと間違ってしまう可能性はあります。源泉徴収票をもらったら、確認してみてください。
本投稿は、2022年12月03日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。